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「いじめ対策」採点! 「ストップいじめ!ナビ」弁護士チームの講評

法の趣旨、行き渡らず

 多くの自治体で趣旨があまり理解されていないと感じたのは、「いじめ防止対策推進法」で設置が義務づけられている学校の「いじめ防止対策組織」のあり方だ。

 

 同法では校長や学年主任など生徒指導の中心となる教職員だけではなく、担任など一般の教職員や外部の有識者を参画させることを求めている。一定の年数内に全ての教員が参画することで問題意識を共有化し、担任一人の「抱え込み」を防止して組織的に対処するためだ。

 しかし、多くの自治体では校長や学年主任をはじめとする従来の生徒指導担当者などをそのまま組織のメンバーとしている。教職員間での情報共有についても曖昧な記載にとどまるか、記載すらない自治体が多くあった。

 これでは法の趣旨が現場に行き渡っているとはいえない。今年は法施行から3年の見直し時期にあたる。自治体や学校の運用状況をしっかり精査した上での見直しを求めていきたい。