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いじめに賠償命令

兵庫県川西市の自宅で2012年9月、県立高校2年の男子生徒=当時(17)=が自殺したのはいじめが原因だとして、両親が当時の同級生3人や担任、県などに計約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は30日、悪質ないじめと認めた上で自殺は予見できなかったとし、県と元同級生3人に計210万円の支払いを命じた。

 伊良原恵吾裁判長は判決理由で「人格を傷つける悪質ないじめがあった」としたが「激しい暴行などを長期間にわたって反復継続し重大な苦痛を与え続ける性質のものではない」として、自殺までは予見できなかったと判断した。