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いじめが犯罪となるボーダーライン!

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「いじめ」という問題がいかに深刻なものであるかは、残念ながら多くの命の犠牲によって、ようやく社会は認識をはじめたばかりである。しかし、学校の現場では未だに「いじめられる方も悪い」という誤った考え方を持つ者が存在していることも事実であり、現実に、いじめによる犠牲者が後を絶っていない。「教えて!goo」にも、「いじめの対処法」という切実な相談が寄せられている。

 相談者の子どもは中学生で、同級生からいきなり暴力を受け、ついには「足を蹴られ首を絞められ、お腹を殴られ、最後に顔面を殴られた」そうである。このことについて、「首を絞める=殺人行為ですよね。この先いじめがストップする保障などどこにもない」と危機感を抱き、今後についてアドバイスを求めている。

 ■暴力行為にどう対応すべきか?

 この相談に対し、相談者に共感する意見、具体的行動を勧める意見などが寄せられた。

 「私の次男も中学1年の時、(中略)…教室で男子5~6人ほどにプロレスの技をかけられるから、行きたくないと言いました」(fettuccineさん)

 「暴力行為が行われたのに、誰も先生に報告しない校内環境では子どもを学校に預けるのが難しい!とPTAや先生に掛け合って、悪いことは悪いと言える学校づくりをすることが良いと思います」(000pさん)

 「未成年の行為でも、暴力となれば警察は動きます」(noname#84191さん)

 回答者からは、いじめが暴力行為となる場合の対応について、それぞれのアドバイスがあり、学校に相談(担任だけではなく学校ぐるみで)というものが複数あったが、中には、「診断書を取る」、「警察に話す」という内容のものもあり、暴力行為というものが深刻な事態を指しているということが改めて感じられた。

 ■犯罪化するいじめの現実

 こうした暴力行為というものは、身体的な暴力だけではなく、精神的な暴力や、性的な暴力も含まれるが、実際にいじめが暴力行為にまでなっている場合について、そのボーダーラインはどのように判断すべきだろうか? 富士見坂法律事務所の井上義之弁護士に話を伺った。

 「いじめの定義には犯罪行為も含まれます。犯罪行為が行われた場合、既遂、未遂を問わず、警察に通報すべきです。学校で行われがちな犯罪行為については、文部科学省が具体例をまじえつつ解説しています」

 驚いたことに、すでに文部科学省は各都道府県に対し、「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について」という通知を出していた。これには学校において生じる可能性がある犯罪行為等について具体例が示されているので、いくつか抜粋しよう。

 学校において生じる可能性がある犯罪行為等(抜粋)

 ・教科書等の所持品を盗む:窃盗……10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・自転車をわざと破損させる:器物損壊等……3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

 ・断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる:恐喝……10年以下の懲役

 ・断れば危害を加えると脅し、性器を触る:強制わいせつ……6月以上10年以下の懲役

 ・プロレスと称して押さえつけたり投げたりする:暴行……2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

 「いじめ防止に向けた学校側の取り組みが重要であることは言うまでもありませんが、いたずらに学校内部で処理しようとして自殺等の重大な被害が発生する事態は避けなければなりません」

 井上弁護士からの上記指摘にもあるように、文部科学省では通知の中で「被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要」としている。もうこれ以上、教育的配慮という名目と引き換えに尊い命を犠牲にすることは、決してあってはならないのだ。