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遺族の疑問に応える!

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◎防止法施行3年・東北(中)首長と再調査

 「ご遺族の気持ちにも配慮して、速やかに再調査について判断したい」
 福島県会津地方の県立高女子生徒が2015年9月、校内のトイレで自殺しているのが見つかった問題を巡り、内堀雅雄知事は今年4月4日の記者会見でいじめとの関連を再調査する考えをにじませた。知事の意向を踏まえ、県は同15日、再調査に踏み切った。
 第1次調査は県教委の第三者委員会が担った。2月にいじめと自殺の直接的な因果関係を否定する調査結果を発表したが、遺族は「学校側の対応に疑問が残る」などと納得せず、県に3月下旬、再調査を申し立てた。県の第三者委「いじめ問題調査委員会」が現在、再調査を進める。

<大津が教訓>
 いじめ防止対策推進法は学校や教委が実施した1次調査について、首長が再調査できると定める(図)。学校と教委の対応が批判された大津市の中2男子いじめ自殺(2011年)を教訓に盛り込まれた。
 青森県八戸市の高2女子が14年7月に自殺した問題では「いじめが誘因したとは認められない」とする県教委第三者委の1次調査結果に対し、三村申吾知事は再調査を指示。県の第三者委は「いじめと一定の因果関係がある」と結論を覆した。
 いじめ防止法は再調査の目的を「重大事態への対処や同種事態の発生防止のため」と位置付ける。福島県のいじめ問題調査委臨時委員の菊地秀弁護士(仙台弁護士会)は「調査結果に対する遺族の不満や疑問に応える点で意義がある」と、事実の解明を望む遺族の心情をくむ効用も指摘する。
 いじめ対策の旗振り役を担う大津市は、さらに踏み込んだ取り組みを促す。越直美市長と遺族は今年2月、いじめ防止法見直しに向けた文部科学省への要望で、1次調査から首長が実施主体になれる規定の新設を求めた。
 要望後の記者会見で越氏は「法律ができた後も、遺族が納得できる調査が行われないことが繰り返されている」と強調。遺族は「当事者の教師(学校や教委)が生徒に聞き取りすることは不自然だと思いませんか」と疑問を投げ掛けた。

<姿勢に違い>
 教委の独立性と政治的中立性を重視する考えも根強く、再調査を巡る首長の姿勢は一様ではない。仙台市奥山恵美子市長は3月の記者会見で「まずは学校教育行政を統括する教委が責任ある調査をすることが大事だ。そこは大津市長と違う」と言い切った。
 奥山氏は4月、泉区で14年9月に起きた中1男子のいじめ自殺の再調査をしない意向を表明し、理由をこう説明した。
 「市教委の第三者委が調査を尽くした。遺族も望んでいない」
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 13年9月28日施行のいじめ防止対策推進法は「施行後3年をめどに必要な措置が講ぜられる」と定め、国は同法の見直し作業に入った。いじめを苦に命を絶つ児童生徒が絶えない中、法は何を変え、何が足りないのか。東北地方の事例から、見直しの視座を考える。