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深刻ないじめ、どうやってなくす?

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「いじめ防止対策推進法」が施行されて3年が過ぎ、当初から予定されていた見直し時期に入っています。同法は議員立法で制定されたため、どう見直すかも、政党間で調整されることになります。しかし3年たっても、深刻ないじめである「重大事態」はなくなっていません。いじめ対策を、どう考えればよいのでしょうか。

「認知件数」の増加は歓迎すべきだけれど…

いじめ防止法は、2011(平成23)年10月に起こった大津市立中学2年生男子のいじめ自殺事件などをきっかけに、政府・教育再生実行会議の第1次提言(13<同25>年2月)を経て、与野党6党の共同提案で法案が国会に提出され、13(同25)年6月に可決・成立しました。

同法でいじめの定義が明確化されたことに伴い、文部科学省が毎年行っている「問題行動調査」でも、いじめに当たるかどうかの判断は「いじめられた児童生徒の立場に立って行う」とされるとともに、軽微ないじめであっても、積極的にいじめと「認知」して報告し、対策を講じるべきものとされました。

その結果、2015(平成27)年度は、全学校の62.0%(前年度比5.5ポイント増)でいじめを認知。認知件数は、前年度比19.4%(3万6,468件)増の22万4,540件となりました。児童生徒1,000人当たりの認知件数は、小学校23.1人(前年度比4.5人増)、中学校17.1人(同2.1人増)、高校3.6人(同0.4人増)、特別支援学校9.4人(同2.1人増)となっています。

一方、いじめ防止法では、「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」を「重大事態」として、発生したら、すみやかに対応組織を設けて調査し、防止対策を講じることを求めています。問題行動調査によると、2015(平成27)年度に298校(前年度比96校減)で重大事態が発生し、その件数は313件(同136件減)となっています。この「発生件数」は認知件数と違って、本来ならゼロであるべきものです。数が減ったからといって、喜べるものではありません。

改めて関係者が一丸で

こうした結果を、どう考えるべきでしょうか。法律が制定されても、まだ対策が徹底されていない……と見ることも可能でしょう。実際、努力義務である「地方いじめ防止基本方針」の策定は、都道府県では100%になりましたが、市町村では76.6%(前年度比13.6ポイント増)と、依然として4分の1近くの市町村が未策定です。

学校でも、ささいな行為を依然として「いじめ」と認知・報告しないケースがあるとの指摘があります。文科省の「いじめ防止対策協議会」は、いじめ防止法が策定を求める「学校いじめ防止基本方針」を各学校のホームページに掲載することや、校内でいじめの情報を共有することが教職員の義務であることを周知することなどを提言しています。

3年目の見直しに当たっても、必要な法改正はしてもらわなければいけません。ただ、地方や学校の怠慢を責めたからといって即、いじめがゼロになるとは限りません。
いじめを重大事態にエスカレートさせないことはもちろん、いじめの起きにくい学校づくりを進めてもらうことも大切です。そのためには「学校、家庭、地域、全ての関係者が一丸となって、いじめに向き合う」(実行会議第1次提言)ことが、改めて求められるでしょう。いじめ防止対策法も、まさに「社会総がかりでいじめに対峙(たいじ)していくため」(同)に制定したのですから。

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