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いじめ、加害児童に聞き取りせず報告書

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福島第一原発の事故後、福島県から横浜市自主避難した小学生(現在中1)が同級生に総額約150万円を払わされていたとされる行為について、横浜市教育委員会は1月20日、いじめと認定することが難しいという考えを示した

岡田優子教育長は、2016年11月に市の第三者委員会が提出した報告書が、他の部分に関してはいじめと認めつつも、金銭の授受に関してはいじめと認定していないことを踏まえ、「関わったとされる子どもたちが、『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」「第三者委員会の答申を覆すのは難しい」などと述べた。

しかし、第三者委の報告書は加害者と疑われる児童には聞き取り調査が行われていない。そもそも第三者委の報告書には、「おごりおごられ関係」についてどのように記されてされていたのかを確認してみよう。

■第三者委は、加害者と疑われる児童に聞き取り調査していない

報告書によると、第三者委は2016年1月、教育委員会の諮問を受けて調査を開始した。被害生徒が小学6年生のときだで、この時、生徒は不登校になっていた。

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横浜市教育委員会「いじめ防止対策推進法第28条第1事項に係る重大事態の調査結果と再発防止の取り組みについて」より

被害生徒は小学5年生だった2014年4月〜5月に、同級生におごらされたと主張しているが、第三者委の調査は被害生徒への聞き取りを優先。被害生徒と同学年の児童へのアンケート調査や、加害者と疑われる児童への聞き取りは行わず、学校などが行った調査などから分析を行った。

アンケートをしなかった理由について、報告書は調査を開始した時期に生徒が不登校状態になっていたことを挙げ、「加害を疑われる児童との接触はなく、在籍小学校の教員との接触もない状況から当該自動の学年を対象としたアンケート調査等は正確なデータが得られる保証がない」と述べている。

また、加害者と疑われる児童への聞き取りをしなかった理由については、次のように記している。

加害を疑われている児童及びその保護者への聞き取り調査については、本委員会の委員の中でも意見が割れ、聞き取りを委員会として行うべきであるという意見と、本事案が起こった時期からすでに長い時間がたっていることから、児童への人権への配慮と教育的な意味を勘案して積極的に行う必要性に疑問を呈する意見があり、長時間の討論を行った。その結果、中学校への進学を控えた時期であったことも重なり、直接の聞き取りに替わって、小学校から提出された書類等の分析・検討で判断することとした。このことは、小学校から提出された資料だけで充分であるということではなく、経過の長い事案であることと、「いじめが行われた」とされる時期から時間がすでに長く経ってしまっていることから、関係する児童の記憶が正確に再生できるかということについては、変容し曖昧になっていると推測され、小学校側から提出されたその当時の児童聞き取り調査資料以上のものを期待することはできないと判断されることと、十分ではないかもしれない資料ではあるが、小学校側の提出資料でおおむね事実の確認ができると判断されたためである。
 
また、加害を疑われている児童の保護者に対しては、この内容を伝えるとともに、本事案に対して、お話ししたいことがあれば本委員会へ伝える事ができると確認したが、申し出はなかった。

 
 

■被害生徒側の主張と第三者委員会の判断は?

被害生徒へのいじめは生徒が横浜市の小学校に転入した2011年8月直後、小学2年生のときからあった。同級生から「○○菌」などと呼ばれて嫌な思いをし、小学3年生の時に一時不登校になった。

被害生徒は第三者委員会の聴取に対し、小学4年生のときにも鉛筆を折られたりノートがなくなったりしたと話した。調査委は「一定の『いじめ』があった」と認定。「2年生時の再燃と言うべき」などと指摘した。

一方、報告書はこの時の被害生徒について「苛立つと机や壁にあたり、鉛筆を自分で折ってしまうこともあった」と記している。

被害生徒は、小学5年生のときに、プロレスごっこなどと称して同級生に叩かれるような事があったと聴取で述べた。同級生におごるようになったのは、この直後のことだった。

被害生徒は同級生ら約10人とゲームセンターなどでたびたび遊んだが、その費用や食事代、交通費などは全て彼が負担したと話した。「1回につき5万円から10万使った」と述べたという。被害生徒側は11月15日、横浜市役所で記者会見を開き、総額約150万円を負担したと主張したと、神奈川新聞などで報じられた。

報告書によると、被害生徒は第三者委の聴取に「今までにされてきたことも考え、威圧感を感じて、家からお金を持ち出してしまった」と述べたという。おごるようになってからは、このプロレスごっこのようなものはなくなったと話した。

報告書は被害生徒が友人らに遊ぶ費用をおごった目的について、「過去における『いじめ』と同等の行為を受けないようにすることであったと推測できる」としており、聴取をふまえると、被害生徒が「加害を疑われている児童たちから『おごるよう言われた気持ち』になっていた」と分析した。

しかし、学校側からの報告書などでは、被害生徒が加害者と疑われる児童たちに自主的におごったとされていることについて、「思春期前期にさしかかり他の児童たちとの相互関係の在り方に伴う不安定さに由来すると考察すると、どちらが真実であろうかと認定することは難しい」として、いじめとは認めなかった。

なお、報告書はこのときの学校側の対応について、「『正確な金額がわからないので、その解明は警察にまかせたい』とか、『返金問題には学校は関与しない』として、学校は教育的支援を十分に行ったとは思えない」などと、厳しく批判している。