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新潟高2自殺で県教委が初処分

教育委員会は26日までに、平成27年2月に自殺した中越地方の県立高校2年の男子生徒をめぐり、自殺の兆しがあったにもかかわらず、学校側の対応が不十分だったなどとして、当時の教頭や担任の教諭など4人を文書や口頭での訓戒処分にした。生徒の自殺に絡んで県教委が教職員を処分したのは初めて。 

4人とも信用失墜行為にあたるとして処分された。現在は上越地方の高校で教頭を務める当時の50代の教頭に関しては、校長への報告が不十分だったなどとして文書訓戒とした。

 また、当時の学年主任で現在は中越地方の高校の50代の男性教諭と、担任だった40代の男性教諭についても、保護者との連携が不十分だったなどとして文書訓戒とした。さらに、50代の女性養護教諭は口頭での訓戒となった。当時の校長は既に退職しており、戒告相当とした。

 この生徒の自殺をめぐっては、有識者らでつくる県教委の第三者委員会が昨年8月にまとめた報告書で「明らかないじめ行為はなかったものの、学校の対応には問題があった」と指摘していた。

 県教委によると、生徒は家出をしたり自殺未遂を起こしており、自殺の恐れがあった。しかし、同校内で情報の共有が不十分で、必要な対応ができなかったとして「学校側に不作為な部分があった」としている。

 自殺から約3年後の決定について、県教委高校教育課の担当者は「自殺に関する案件での処分は過去に例がなく、どの程度の処分にすべきかなかなか決まらなかった」としている。

 処分の検討にあたっては、いじめを苦に27年7月に自殺した岩手県矢巾町の中学2年の男子生徒に関し、同県教委が昨年3月に男性校長らを減給や戒告の懲戒処分にしたケースなどを参考にしたという。