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仙台市いじめ防止条例

仙台市は10日の市議会いじめ問題等対策調査特別委員会で、制定を目指す独自の「いじめの防止等に関する条例」の骨子案を明らかにした。子どもに対する大人の暴言がいじめを誘発する恐れがあるとして、体罰に加え、教職員による暴言や威圧的指導といった不適切な指導の禁止などを明記した。来年の市議会2月定例会での提出を目指す。
 昨年4月までの2年7カ月間に市立中生のいじめ自殺が3件相次いで発生。市民全体で認識を共有して再発防止に取り組むため、市は条例を制定し、いじめ防止対策推進法で定めた基本事項を補完する。罰則規定は設けず、学校や教委のほか、家庭や地域に期待される役割や行動を記した。
 学校や教職員に対しては、学校教育法に禁止規定がない暴言や威圧的指導など不適切な指導を禁じることを明記。いじめた子どもにも寄り添って背景を探ることや、発達に特性がある児童生徒らへの対応を組織的に行うことも盛り込んだ。
 昨年夏の市長選で条例制定を公約に掲げた郡和子市長は特別委で「いま一歩踏み込み、条例が必要だ。教職員への意識の浸透、保護者や地域との連携などについて、独自の取り組みを盛り込み、明確化することで、いじめ防止対策を効果的に進めたい」と説明した。
 市は11日から来月末まで骨子案のパブリックコメント(意見公募)を実施する。児童生徒を含めPTAや町内会関係者の意見も聴く予定。