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「いじめでうつ」賠償命令

福島県内の私立高校で柔道部の同級生男子3人からいじめを受け、うつ状態になったなどとして、元生徒の男性(20)が3人に計約880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁(遠藤東路裁判長)は19日、「精神的苦痛は多大」として計約166万円の支払いを命じた。
 遠藤裁判長は、同級生によるいじめを認め、「執拗(しつよう)かつ悪質なもの」と指摘。同級生側は「冗談だった」と主張したが、判決は「説明は整合性に欠け、信用性が乏しい」と退けた。
 判決によると、男性と同級生3人は2014年4月、いずれも柔道部の特待生として入学。男性が15年12月に退部するまでの約1年半にわたり、「臭い」「奴隷くん」と中傷されたり、LINE(ライン)で繰り返し「死ね」などとメッセージを送られたりしたほか、平手打ちなどの暴行を日常的に受けた。
 男性はその後、「うつ状態心的外傷後ストレス障害(PTSD)」と診断され通院。高校は卒業したものの、友達と交われず、言葉がスムーズに出ないなど社会生活に重大な支障が出たと主張していた。