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いじめを受けた子の訴えが届く改正を

いじめ防止法の改正論議超党派の議員の間で進んでいる。

 法の付則に、「施行後3年」をめどに検討を加え、必要な措置を講じると明記されているのに、すでに5年が過ぎた。課題は山積しており、見直しを急がなければならない。

 中でも必要なのは、深刻な被害が起きた後に行われる、調査の中立性の確保・向上だ。

今の制度では、経緯や原因の解明を第三者委員会に依頼するかや、その人選は主に教育委員会が判断している。それがしばしば混迷と紛糾を招く。

 4年前、東京・青梅で中学1年の男子が自殺した。遺族はいじめの可能性を訴えて調査を求めたが、第三者委の設置が決まるのに1年8カ月かかった。

 国の指針は、いじめがあった可能性があれば、確証がなくても「重大事態」として調査するよう定めている。だが市教委は「重篤ないじめはなかった」と主張して設置を渋った。

 同じ年に茨城・取手で中3女子が命を絶った事件でも、調査開始にあたって市教委がわざわざ「重大事態に当たらない」と議決し、批判を浴びた。

 いずれも法令に無知なうえ、真相に迫る意欲を欠き、責務を放棄していたと言わざるを得ない。「第三者委を教委から切り離してほしい」との声が遺族から上がるのは無理もない。

 超党派の議員らも、被害者側が求めれば首長部局の下に第三者委を設置できる仕組みを検討している。さらに進めて、近隣市町村のブロックや都道府県の直属とする方法もあるだろう。委員の一部を被害者側が推薦できるようにすることも、納得性を高める観点から前向きに検討してもらいたい。

 いじめを放置した教員に懲戒を科す条文を新設するかどうかも、論点になっている。

 処分自体は今もできるので、罰則の強化ではなく、教員の責務を明確にするのがねらいだという。現状があまりにお粗末なことの反映ではあるが、被害者の間には「懲戒を恐れて、かえって隠蔽(いんぺい)に走りかねない」と懸念する声もある。

 それよりも、教育現場の様々な問題に法律の専門家として助言するスクールロイヤー(弁護士)を普及させるほうが効果的ではないか。学校側に立って動くのではなく、子どもの最善の利益を考え、学校や教委に適切な行動を促す役回りだ。

 現場の動きが鈍い理由に、人手不足や多忙を指摘する声もある。民間団体との連携なども必要だろう。子のSOSを見逃さず、それでも大事に至ってしまった場合は、原因究明と再発防止に全力を尽くす。そんな態勢と意識づくりに努めたい。