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「懲戒規定」は教師としての気概を示すためにも必要

教師がいじめを助長、放置するような事態をこれ以上増やさないために「いじめ防止対策推進法」の改正案に盛り込まれた「懲戒規定」が、一転して削除が決定したことは既に報道済みですが、各所から不安の声が上がっています。

 

「教師や学校主体の削除理由」に異を唱える元高校校長の見解が記されています。

 

学校の「いじめ」と教師の懲戒

いじめ防止対策推進法の改正案から懲戒規定が削除された件について、教育現場にいる者として、意見を述べたいと思います。

教師としては、組織的に「いじめを察知する体制、「いじめを許さない姿勢」を持つことが重要だと思います。

校長会等が、懲戒規定への反対理由として言う、「現場の萎縮を招く」という言葉の意味は、懲戒処分の有無による「萎縮」というよりも、「いじめ」を把握した、あるいは疑いを持った際に、「加害生徒の保護者からクレームが入るのではないか」、あるいは、「疑った生徒との関係が悪くなるのではないか」、という不安、心配から来ているのです。

 

さらには、学級担任や教科担任の立場からは、自分のクラスでいじめを発生させたこと、また、自分で適切に対処できないことで、「周囲から力量不足と見られるのでは」、との自己保身から出てきます。または、日本の外交・安全保障と同様の「事なかれ主義」の可能性も大きいと言えます。

「いじめ」は、本来、生徒の学校生活やその後の人生に大きく関わってきます。その「いじめ」を防止・解決することは、教師の役割の中で根幹にかかわることであります。「懲戒規定」の対象は、いじめ加担、いじめ助長、いじめ放置、いじめ隠蔽等ですから、通常あってはいけないケースです。それで「委縮を招く」とはどういうことでしょうか。「見て見ぬ振りができずに困る」ということになってしまいます。

もちろん、「いじめ」を把握した際は、「許せない」と思うと同時に少なからず緊張感も出てくるものです。しかし、一教師が一人で抱え込むのではなく、当然ながら管理職を中心に組織的な対応を行うことが必要です。校長自らが「いじめ」解決に積極的に取り組む姿勢が欠かせません。「長の一念が極めて重要であり、不可欠です。

「いじり」に関しては、テレビのお笑い番組の影響も少なからずあると思いますが、教師が加担もしくは容認する理由は、「いじり」を行っている生徒やグループへの「迎合」です。それ自体、「懲戒処分が行われて当然のことです。

さらに、教育委員会事務局の問題にも触れてみます。私のささやかな経験からですが、教育委員会事務局は、平時には、「教育委員会は校長先生たちの後ろ盾になります」と言います。しかし、ひとたび問題が発生すると、問題が重大であればあるほど、「校長に任せてあります」という姿勢になりがちです。「後ろ盾」ではなく校長の後ろに回り校長を盾にする感じです(笑)。私も後ろから弾が飛んで来るような、歯がゆい気分になる事態に何度も遭遇したものです。行政とはそんなものなのかもしれませんが、「教師の魂」をもっていただきたいものです。

大切なことは、一人一人の教師が「いじめを許さず立ち向かう姿勢を示し、現場の「長」である校長がその教師を支える姿勢を示すことです。教師は、「『いじめる』こと自体が『いじめる』生徒にとっても良くない」ということを理解すべきです。教師の一人として、「懲戒規定は当然であり現在の状況下においては教師としての気概を示すためにも必要だと思います。

「当たり前」ともいえる「懲戒規定」の導入に関しては、PTA組織や市町村や県の心ある議員さんの御協力を得ることも一案だと考えます。