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職場モラハラに相談急増! 織田信成氏

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職場でのいじめや嫌がらせの被害を訴える相談が近年、急増している。背景には、無視や陰口に代表される「モラルハラスメントモラハラ)」の認識の広がりもあるとされる。フィギュアスケート元五輪代表の織田信成氏(32)をめぐる訴訟でも注目を集めるモラハラ。だが行為に法的な定義がなく、意識の高まりに対し対策の遅れも指摘されている。

 ■涙の会見

 「大学に恩返しをしたいという気持ちで監督を引き受けました。でもリンクへ向かうと動悸(どうき)が…」

 織田氏が11月に開いた記者会見。かつて氷上で見せていた笑顔はなく、時折涙を浮かべながら法的手段に踏み切った経緯を話した。

 訴状によると、織田氏は平成29年4月に母校の関西大アイススケート部監督に就任。このころから同部の浜田美栄コーチに無視されたり陰口を言われたりするようになったと主張する。織田氏は心身に不調をきたし、監督を辞任せざるを得なかったとして、浜田氏に1100万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

 浜田氏はこれまでコメントを出しておらず、12月下旬に行われる第1回口頭弁論で主張が明らかになる見通しだ。

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法的な定義なく

 厚生労働省によると、30年度に寄せられた労働紛争の相談のうち、「いじめや嫌がらせ」は過去最多の約8万2800件に上った。21年度と比べ2・3倍に増加。統計には同僚間のいじめや嫌がらせも含まれ、担当者は「被害自体が増えたというよりは、ハラスメントの認識が広まり、『自分がされていることも該当するのでは』といった相談が増えている」と分析する。

 一般的に、職場でのモラハラは立場に関係なく、コミュニケーションを拒否して孤立させたり、言葉や態度で尊厳や心身を傷つけたりする精神的な暴力が該当。相手の雇用を危険にさらす行為を指すとされる。

 ただ、セクハラが男女雇用機会均等法パワハラは改正労働施策総合推進法(令和2年度施行)でそれぞれ行為が定義され、企業への防止策の義務付けなどが盛り込まれているのに対し、モラハラを法的に定めたものや罰則はないのが現状だ。

 ■深刻化する前に

 同僚同士だけでなく、部下から上司にという形でも起こりうるモラハラ。当事者以外は存在に気づきにくく、職場内の単純な人間関係や相性の問題と誤解されがちだ。

 職場のハラスメント問題に取り組む「いじめ・メンタルヘルス労働者支援センター」(東京)の千葉茂代表は「社内での立場を考え(被害を)我慢しがちだが、自信を喪失させたり退職に追い込んだりするための手法として使われている実態もあり、見逃せない」と話す。

千葉代表は、過重労働などでゆとりがなく、人間関係が希薄な職場では雰囲気が悪くなり、いじめが起きやすいとも指摘。現状ではハラスメントかどうかを厳密に線引きすることは難しいが、「深刻化する前に、周囲や相談窓口に声を上げて解決策を探ることが大切だ」と述べた。

 ■織田氏の申し出、「受け入れ妥当でない」と関大

 織田信成氏が起こした訴訟に絡み、関西大は関大アイススケート部の浜田美栄コーチを含む部関係者への調査結果を公表した。争点となるモラハラの有無については触れなかったが、7月に織田氏が申し出た浜田氏の解任などの要望については「受け入れることは妥当ではない」と判断したとしている。公表は10日付。

 関大によると、同部の監督を務めていた織田氏は、指導方針の相違などで浜田氏との間に起こった3点のトラブルを挙げ、解任を求めた。関大は、織田氏の主張を受けて浜田氏らから聴取したが、申し出の事実関係や妥当性を疑問視する回答が多く、「織田氏の要望を受け入れることは総合的にみて妥当ではないと判断した」と結論づけた。

 調査は7月に実施。8月に織田氏が辞任の意向を示した際には体調面などを考慮して伝えず、10月に代理人へ報告したとしている。