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いじめ自殺の事実を1年近くひた隠し、他の生徒らには「転校した」と説明

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◎防止法施行3年・東北(下)公表と公開

 仙台市教委は7月、いじめ防止対策の充実を求める要望書を文部科学省に提出した。泉区の中1男子が2014年9月、いじめを苦に自殺した問題での経験や教訓を、いじめ防止対策推進法の見直しに反映させるのが狙いだった。
 要望の筆頭に、国による「児童生徒の自死事案の公表に関する指針」の提示を掲げた。中1男子の自殺問題で、学校と市教委は遺族の要望を理由に自殺の事実を1年近くひた隠し、他の生徒らには「転校した」と説明したことで、厳しい批判にさらされたためだ。

<指針求める>
 公表の是非の判断基準、公表する場合の前提条件や範囲、報道機関への対応の在り方、例外的な取り扱いの可能性も含め、目安となる指針を示してほしい-。要望書の文言からは、公表の不手際で市教委が負った傷の深さが垣間見える。
 市教委は、いじめによる自殺は原則として即公表する方針だが、現実の場面では難しさが浮き彫りになっている。
 福島県会津地方の県立高2年の女子生徒が15年9月に自殺した問題では、県教委は遺族の同意を得るまで1週間公表しなかった。8月に青森市の中2女子が自殺した際も、遺族の意向で公表は4日後となった。
 自殺という細心の配慮が求められる問題をどう公表するかについて、いじめ防止法に規定はない。遺族の意向を判断基準にする以外にないのが現状だ。
 同法で「教委や学校は事実関係や調査に関する情報を適切に提供する」と定めるいじめの被害者側への情報公開の在り方にも課題が残る。
 14年1月に起きた天童市の中1女子の自殺では、学校が全校生徒に実施したアンケート結果のコピーを求めた遺族に対し、市教委は法にある「情報を適切に提供」を「あやふやな情報もあり適切でない」と解釈し、閲覧しか認めなかった。
 情報公開を巡る溝は、市教委第三者委員会の人選などに関する遺族との協議が円滑に進まない一因となり、調査開始が自殺から約10カ月後と遅れることにもつながった。

<国が検討へ>
 いじめ防止法の見直し作業を進めている文科省のいじめ防止対策協議会が30日開いた会合では、被害者側の「知る権利」の指針策定が検討課題に上った。
 第三者委による調査結果などを外部に公開するかどうかも対応が分かれる。仙台市泉区の事案では市教委がホームページに調査結果を掲載する一方、福島県会津地方と天童市の事案はいずれも情報公開請求を経る必要がある。
 「何が起きたのか」を幅広く共有することで、悲劇を防ぐ教訓を学ぶことが可能になる。非公開は、その手だてを失わせている