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いじめの解決に、警察は動いてくれるの?

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文部科学省が10月に発表した調査によれば、2015年度、小中高および特別支援学校におけるいじめの認知件数は22万4,540件と、過去最多の数を記録しました。いじめによる自殺についての報道は今も後を絶たず、早急な対策が求められています。そこで今回は、法的観点から、いじめを解決する手段はないのか考えてみます。

犯罪になるものと、ならないものがある

法的手段として考えられることの1つに、いじめを犯罪行為として、警察による解決をあおぐことが挙げられると思います。

これについては、文部科学省が通知を出していて、以下の内容は犯罪につながる可能性があり、警察が動くこともあります。

【たたく・蹴るなど】暴行罪、傷害罪
【嫌なことや恥ずかしいことなどをさせる】強要罪、強制わいせつ罪
【たかり】恐喝罪
【私物を盗まれる、壊される、捨てられる】窃盗罪、器物損壊罪
【脅し、誹謗(ひぼう)中傷】脅迫、名誉毀損(きそん)罪、侮辱罪

しかし、必ずしも警察がすぐに動いてくれるとは限りません。警察の役割の1つに犯罪捜査がありますが、犯罪が成立しない、証拠がなくいじめがあるかどうかわからない等の場合は、積極的に介入できるとは限りません。

例えば、"無視"はいじめの典型で大変精神的ダメージも大きいものですが、無視をすること自体が直ちに犯罪にはなりません。いじめで警察が動かないわけではなく、犯罪とは言えない方法・段階でのいじめでは、警察が動けない可能性があるのです。

いじめをした者への罰則を直接定めた法律はない

いじめに関しては、いじめ防止対策推進法という法律があります。これは、滋賀県大津市で起きたいじめ自殺事件がきっかけとなり、平成25年に制定されました。

この法律の対象となるいじめは、学校に在籍する児童・生徒に対して、一定の人的関係のある者から行われる心理的・物理的影響を与える行為で、いじめを受けた者が心身の苦痛を感じるものとされており、あくまで生徒が対象です(2条)。

法律は、いじめの防止や対策の推進を目的としており、国や行政、学校設置者、保護者へのいじめ防止等のための責務を定めています。いじめをした生徒に対する懲戒や出席停止制度の運用等も定められていますが、いじめをした者への罰則を直接定めたわけではありません。

しかし学校等の責務が明確になったことで、適切な対応を求めやすくなり、責任を追及しやすくなったということはいえるのではないでしょうか。

弁護士のサポートにより、法的な解決を目指すことも

「いじめってどこに相談すればいいの? 」「学校が対応してくれない」などのお声を聞くことがありますが、弁護士もいじめに法的対応をすることがあります。対応の方法は、事情によってさまざまですが、いじめをした生徒や保護者、学校に対する損害賠償請求や差止め請求、刑事告訴、人権救済の申し立てなどにより、解決を目指すことになるでしょう。

いじめの証拠集めをしたり、代理人として学校や保護者等とのいじめへの指導・対策を求める交渉をしたりすることも考えられます。

いじめは違法かつ犯罪になりうる悪質な行為

大人だけでなく、特に心も体も成長途中の子どもが受けるいじめの悪影響は計り知れません。いじめは、いじめを受けた人の人権を侵害する違法かつ犯罪にもなりうる悪質な行為だということをまず忘れないでください。

いじめを受けていると口にすることもできず、普通を装い、1人で苦しんでいるケースもたくさんあります。いじめは、家庭内での教育だけでなく、社会が一体となって解決すべき問題だと思います。いじめの当事者かどうかにかかわらず、全ての大人がいじめや子どものSOSに敏感になるべきではないでしょうか。