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子どもの頃の「いじめ加害者」に損害賠償請求は可能か?

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2月6日の『あさイチ』(NHK)で取り上げられていた「いじめ後遺症」が話題になっている。子どもの頃にいじめを受けた人が大人になっても、その後遺症に苦しむというものだ。同番組では、治療のひとつとして「いじめ模擬裁判」があり、自分をいじめた相手の非を洗いざらい吐きだし、相手に求刑するところまで行うことが紹介されていたが、現実に、子どもの頃のいじめ被害について、大人になってから加害者を訴えることは可能なのか? アディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士に聞いた。

 まず、何をもって「いじめ」とするかについて、吉岡弁護士は、「いじめ防止対策推進法」において定義されると説明する。

「『心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの』が、いじめと定義されています」

 これに該当する行為は、民法上の不法行為に当たる可能性があるという。

「権利、または法律上保護される利益を侵害された場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます」

 とはいえ、実際に訴えるのは容易ではなさそうだ。吉岡弁護士によると、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った日から3年で時効により消滅するとされているため、原則として大人になってから請求をすることはできないのだという。

「大人になってから後遺症が発症した場合には、発症時に『損害を知った』ということになるので、理論上はその時点から3年間は、後遺症についての損害賠償請求が可能ということになりますが、いじめ行為があったことや、いじめと症状の因果関係を立証することが困難であり、現実には請求は難しいことが多いかと思われます」

 また、暴行を受けてけがをした場合や、心理的ないじめにより精神疾患を負った場合、傷害罪の成立の可能性があるというが、傷害罪の公訴時効が10年とされていることや、時間の経過により証拠の収集が困難になることから、刑事責任を問うことも難しいという。

 つまり、被害者にとっては厳しい現実だが、子どもの頃にいじめ被害を受けた加害者を訴えるのは、事実上、困難ということのようだ。