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都立小山台高校の男子生徒・Aさん(享年16)が自殺した。

自殺した男子生徒に関して、「不存在」とされていた教員の聞き取りの記録の写しが見つかったことが3月13日、東京地裁(徳岡治裁判長)でのやりとりでわかった。

 2015年9月に、都立小山台高校の男子生徒・Aさん(享年16)が自殺した。訴状などによると、同年4月、Aさんは高校入学後から本人が嫌がる呼び名で同級生から連呼されたり、無視などされていた。同年9月27日、JR中央線大月駅山梨県大月市)のホームから飛び降り、電車にはねられ、死亡した。遺族は、「Aが自殺したのは学校が対応を怠ったから」などとして都を相手取り訴えている。

黒塗りの3枚しか開示されなかった資料、実際には60枚

 存在が明らかになった資料は、Aさんが自殺した後に行われた調査内容の一部に関する写しで、東京都教育委員会の「学校経営支援センター」が教員から聞き取ったもの。A4用紙で60枚になる。

 

「これまで開示されたものの中で、教員の聞き取り箇所の分量はA4で3枚だけ。聞き取り内容をまとめた一覧表の箇所にあたります。それもすべてが黒塗りでした」(遺族)

 今回のやりとりなどによると、2019年7月、東京都側がこの裁判の打ち合わせをしていたとき、校長がその資料の写しを持っていたことがわかった、という。

「これまでの情報開示請求では、自殺前の4~5月、息子は学校のアンケートに悩みを記載していたことがわかりました。それに、スクールカウンセラーへの相談を希望していたのです。自殺した9月には、保健室を4回も利用していたのですが、学校からの連絡はありませんでした」(遺族)

 生徒の死後に行われた学校の調査では、いじめは確認できなかった。しかし、遺族がAさんのスマートフォンのデータを復元したことで、メモ帳の内容や同級生とのやりとりなどから「いじめがあったのでは」との疑念を持ち、「何があったのか知りたい」と、いじめ防止対策推進法に基づく調査を求めた。

「いじめがあったと判断することは極めて困難」

 都教委は2016年1月、「いじめ問題対策委員会」を開催した上で、「調査部会」の委員を指名し、調査を開始した。1年8ヶ月後の2017年9月、調査部会が報告書を提出した。

 それによると、「いじめ問題に対する指導を行うに際して、学校、教職員がその端緒として活用する定義としては有用であるとしても、少なくとも、いじめ防止対策推進法に基づき重大事態の調査が行われるに当たってはこれをいじめと捉えることは広範にすぎる」と、法の定義を採用せずに、いじめの有無を判断した。その上で、「収集できた資料の範囲内で判断する限りにおいて、いじめがあったと判断することは極めて困難」と結論づけた。

 Aさんの遺族は、調査内容を不服として、再調査を求めた。都は2017年11月、都民安全推進本部の中で、調査委の報告書に関する専門家による検証チームを設置した。その結果、2018年7月、再調査をすることを決めた。ただ、提訴時効を迎えることもあり、遺族は訴訟に踏み切った。

 

資料の写しが見つかったことを長きにわたり遺族に伝えず

 また、遺族は、調査で使用された資料の開示を求めていた。2018年12月、都としては「不存在」を理由に開示しなかった。しかし、今回、資料の写しが見つかった。

「写しがあるとわかったのは2020年2月です。都総務部文書課から、『資料が見つかった』と連絡がありました。すでに裁判になっていたので、翌月、代理人が資料のコピーを受け取りました。そのときの説明で『該当の資料はすでに破棄済みだったが、教員の聞き取り内容の写しが見つかった』と告げられたんです。昨年7月にわかっていたのに、なぜ今年の2月まで連絡がなかったのか疑問です」(遺族)

 教員の個人名は黒塗りになっているものの、発言内容は記されている状態だという。

「少なくとも5年間保存することが望ましい」はずの公文書

 都教育庁は、遺族に対して、自殺したAさんに関する情報や教育庁が作成した報告書、調査部会の関連資料などを「公文書である」とする文書を「教育庁指導部長」名で遺族に提出している。そこには、遺族の申し出がある場合をのぞいて、「東京都教育委員会文書管理規則第45条及び同規則別表に定める保存期間に関わらず、破棄することなく保存します」と書いてある。

 公文書の場合は、重要度によって保存期間が定められている。「東京都教育委員会文書管理規則」では、保存期間が「1年未満」「1年」「3年」「5年」「10年」「長期」と区分されているが、どの文書にあたるのかで、資料破棄の是非も問われる。

 なお、文部科学省が作成した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(2017年3月)では、「個別の重大事態の調査に係る記録については、指導要録の保存期間に合わせて、少なくとも5年間保存することが望ましい」とされている。

 

 今回の口頭弁論では、遺族側代理人は「今年になって資料が見つかったと連絡があったのは遺憾だが、この資料を踏まえて改めて主張をしたい」と話した。しかし、裁判長が都側代理人に対応を求めると、「必要性については疑問」との姿勢を見せながらも、「必要なものは出していく。積極的に隠していたものではない」と弁明した。そのため、遺族側代理人は、都側の資料が提出されてから、主張するとした。

開示数は増えても「のり弁」状態

「これまで都側には裏切られてきました。ほかにも、『不存在』とされてきた資料の写しがあるのではないでしょうか。それに、これまで『のり弁』(黒塗り)も多かったんですが、資料やその写しがあるとして、どこまで開示するのでしょうか」(遺族)

 情報公開は小池百合子都知事の選挙公約の一つだった。2016年の12月定例会で、公文書管理条例制定の意思を表明した。2017年6月、条例が制定された。たしかに、開示決定件数は2017年度に11858件で、過去最高になった。しかし、相変わらず全面黒塗りの「のり弁」状態のものも少なくない。

 

 

今回の件でも、全文黒塗りで出された部分が多くあった。しかも今回見つかった60ページ分は、一度は「不存在」とされていた。つまり、作成した後に破棄されたことになる。そのため、都側の「情報隠し」ではないかと疑われる。小池知事はどのような対応を取るのか。

 遺族側は近く、記者会見をする予定だという。