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いじめ防止条例改正、教員の責務明確化

岐阜市議会は24日、いじめの早期発見や対処の在り方といった学校、教職員など個々の責務を明確にした市いじめ防止対策推進条例の改正案を賛成多数で可決した。年内に施行する見通し。昨年7月に市立中学3年の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題を受け、対策の根本となる条例を全面的に見直した。

 改正案は前文と23の条文で構成。学校は早期発見のために児童生徒への調査を定期的に行うことや、発見した場合は校長を中心とした指導体制を築き、関係する保護者にいじめの状況と対処の方針を伝えることなど、必要な施策を具体的に列挙した。同様に市や市教育委員会に対する責務も明確にした。

 いじめを見つけた場合の児童生徒の役割について、教職員や家族に対し「相談するよう努める」と努力義務を課した。児童生徒の「相談したら、次は自分がいじめの対象になるのではないか」との懸念に配慮して、「相談をした児童生徒の立場に寄り添い、その安全を確保する」と明記した。

 また毎月3日を「いじめを見逃さない日」と定め、学校で人権や道徳の教育を実施する。

 6月の素案では、加害児童生徒の出席停止を市教委に勧告できるとの市長の是正勧告規定を盛り込んだ。7、8月の1カ月間のパブリックコメント(意見公募)で「教育行政の政治的中立性」に関する意見が多く寄せられるなどしたため、規定は削除。「市長は講ずべき措置について協議するため、速やかに(市長と市教委で構成する)総合教育会議を招集する」といった文言に差し替えた。