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いじめ情報の不開示で川口市に賠償命令!

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埼玉県川口市立中学校でいじめに遭った元男子生徒(18)が、自分のいじめに関する文書を情報開示請求した際、市が当初、大半を不開示としたのは違法などとして100万円の慰謝料などを求めた訴訟で、さいたま地裁は14日、開示を巡る手続きに違反があったとして、市に2万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決などによると、元生徒は2015年に入学後、所属するサッカー部でシャツを引っ張って倒されるなどして不登校になり、第三者委員会の調査でいじめと認定された。18年1月、市条例に基づきいじめに関する全記録の開示を請求したが、大半が開示されなかった。また、開示文書の記述に誤りがあるとして訂正を求めた際、市教育委員会はいったん訂正を決めたが、その後に取り消して不訂正を決定した。
 倉沢守春裁判長は判決理由で、情報開示請求を受けた市教委が、開示すべき部分と不開示とする部分を特定することを怠ったとして、「職務上の義務に違反した」と述べた。また、不訂正決定の際に条例で定められた弁明の機会を元生徒に与えておらず、「適正手続きの保障を害した」と指摘した。
 元生徒が昨年1月、不開示や不訂正決定の取り消しと慰謝料を求めて提訴した後、市教委は不開示と不訂正の決定を取り消し、裁判で「慰謝料を支払う理由はなくなった」と主張。しかし判決は、当初の決定から時間がたっており、職務上の義務に違反したことに変わりはないとして慰謝料の支払いを命じた。

◆「情報開示制度の運用で意義ある判決」NPOも評価

 元生徒の母親の森田志歩さんは「被害者側に適切に情報を提供するという、いじめ防止対策推進法に基づけば当然の判決」と述べた。市教委は「判決文を精査した上で対応を考える」とコメントした。
 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「行政が提訴された後に情報開示に応じることはよくある。原告の不利益がなくなったとして裁判を終結させるためだ」と指摘。「今回の判決は市の対応が悪質とみたのだろう。行政の『後出しじゃんけん』を許さず、情報開示制度の運用上も意義がある判決だ」と話している。