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【相談内容】不登校の生徒の親からいじめ被害を訴えられそうです…

【相談の背景】
中高一貫校に通う中学3年の息子の同級生が、息子を含む5人の生徒からいじめを受けたと言って、11月から不登校になっています。

もともと、息子達と仲が良かったそうで、中学2年までは一緒に遊んでいましたが、息子曰く、その子は性格が悪く、中学3年から遊ばなくなり、学校でも孤立していたそうです。

それが、疎遠になって半年以上も経って不登校になり、先方の保護者から、不登校の原因が息子達から受けたいじめなので、家族が受けた精神的苦痛、いじめで転校せざるを得なくなった費用等々で、一人当たり50万円の示談に応じなければ、訴訟を起こすと言ってきています。

学校の調査では、お互い様のところはあったものの、やり過ぎた行為もあったことから、いじめがあったと判断したという事ですが、我々5家族は納得していません。

■主な「やり過ぎた行為」
・水筒にチューブニンニクを入れられた
・本人が難聴であることに対し「障害者」と言われた
・「死ね」と言われた

いずれも疎遠になる前のことで、友達同士の悪ふざけで、よくある話だと思います。息子達曰く、それぞれに言い分があるそうです。

我々5家族は、仲の良い友達と疎遠になり、学校へ行くのが面白くなくなり、不登校になったと考えていますが、確たる証拠もなく、お互いに子供の言い分を信じるしかないのですが、先方は被害者が言っている事が100%正しいという考えです。

【質問1】
確たる証拠もない中、不登校の息子の言い分だけを頼りに訴訟を起こされ、損害賠償しなくてはならなくなるのでしょうか。

 

 

【 回答者 】

高島 惇 弁護士

 

率直に申し上げると、行為態様としては過度な暴言であって、不法行為の成立は避けられないものと思料いたしますし、「よくある話」とのご認識は裁判にて通じないかと存じます。
そのため、損害賠償責任は生じざるを得ませんが、その一方で損害額やその負担割合については争う余地が十分あるため、まずは示談での解決を目指すべきかと存じます。
むしろ、訴訟提起された場合、相談者様にて支払う損害額がかえって高額化するおそれがあるため、訴訟提起によるデメリットや学校から懲戒処分を受けるリスクも踏まえて、今後の方針を検討すべきものと思料いたします。

 

 

【 相談者 】

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高島先生ありがとうございました。

ただ、600字という字数制限から詳しく書けませんでしたが、やり過ぎた行為である「死ね」については、馬鹿な事を言ってきた仲間に対しての言葉であり、決して憎しみを込めて言ったわけではないそうです。
また、「障害者」についても、難聴であることを知らされていない時に、何度も聞き返されて言ったものだそうで、難聴の事実を聞かされた後は、言っていないそうです。
チューブニンニクについても、息子は本人の同意を得て入れたと言っていますが、先方は同意していないと言っているそうなので、これについては双方の主張に齟齬があります。
たしかに、行為だけ捉えると、不法行為なのかもしれませんが、それぞれの行為に至る経緯があっても、不法行為と言わざるを得ないのでしょうか?

 

【 回答者 】

 

ご指摘いただいたとおり、行為に至る背景次第では相手方にも落ち度があるとして、仮に不法行為が成立する場合でも過失相殺によって大幅に損害額が低くなる余地は十分あります。
加害者とされる他の生徒の言い分にもよりますが、ある程度協力して進められるのであればその前提で弁護活動を行うべきですので、できればお早めに学校案件に精通している弁護士へご相談ください。