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女子高生3人が同級生の男子に暴言さらにパシリ扱い…

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秋田県の県立高校に通う高校1年生の男子生徒とその両親が、女子生徒3人とその親に再発防止と損害賠償を求める民事調停を申し立てたというニュースが報じられました。 秋田魁新報(3月16日)によると、男子生徒は2020年6月ごろから、女子生徒3人から学校で「死ね」「目障り」などと継続的に暴言を受け、飲み物を買ってくるよう命じられたり、実習時に汚れた長靴を鼻先に近づけられたりするなどしたそうです。 2021年1月には重度のストレス反応により教室で意識を失って倒れたそうです。 果たして、民事調停はいじめを止めるために有効な手段なのでしょうか。学校問題に詳しい高島惇弁護士によると、以下のようなメリットがあると言います。 「最近、いじめ案件で民事調停を利用するケースが散見されるという話は聞きます。民事調停を利用するメリットとしては、裁判所にて加害児童などと話し合い、場合によってはいじめの事実を認めて謝罪したり損害金を支払うといった合意ができる点かと思います。

 

また、加害児童などの保護者としても、裁判所から呼び出されることで初めて事態を把握し、深刻に受け止めやすくなるのかもしれません」 一方で、デメリットもあると高島弁護士は指摘します。 「民事調停の場合、仮に相手方が調停期日に出廷しなくても、そのこと自体で不利益な判断が下されることはありません。ですがその場合、調停不成立という形でそのまま終了してしまいます。 また、多くの調停委員は、いじめ防止対策推進法などいじめ関連の法制度に必ずしも精通していないため、かえって混乱する形で調停が進行する可能性は否定できない印象です」 自殺や長期の不登校など、いじめ防止対策推進法上の「重大事態」に当たる場合は、第三者委員会が設置される。 その場合、第三者委員会が中心となっていじめの調査や改善策の提言をおこなうため、そもそもいじめ事件において民事調停を利用することが想定されていないというのだ。 「実は、私も民事調停を利用したことは率直に申し上げて一度もありません。 民事調停については、いじめ案件における利用を必ずしも否定する趣旨ではありませんし、実際に奏功しているケースがあれば、世間的にも周知されるべきものと思います。 しかしながら、少なくとも今回のケースでは重大事態に該当する蓋然性が高いため、第三者委員会の下で調査を進めた方がより実効的な解決が期待できるかもしれません」