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10メートルの距離から硬球を投げつけ…神奈川県高校野球部の「いじめ」で不適切対応

「俺がいる限り、Aをマウンドに上げさせない」

 神奈川県立高校の野球部員だったAさん(19)は、高校1年生当時、同じ部員からこんなことを言われた。Aさんは部内でいじめを受けていたのだ。そのため、部活動に参加できなくなり、退学・転学を余儀なくされた。県の「いじめ防止対策調査会調査専門部会」は2年前にいじめを認定した。

 その後、Aさんは、いじめの加害者と学校設置者の県に対して訴訟していたが、昨年末までに、両者ともに和解した。加害者が「謝罪」、県は「遺憾の意」をあらわした。Aさんの父親が取材に応じた。

三者面談翌日には担任が野球部顧問に伝え、クラス全体にも注意したが

 Aさんは2017年4月、神奈川県立高校に進学。硬式野球部に所属した。5月ごろ、他の部員から不快に感じるあだ名で呼ばれたり、部内の荷物持ちを一方的に押し付けられた。関係生徒からの聞き取りによると、「Aが(不快なあだ名で呼ぶことを)やめろと言っていたのに、なかなかやめなくて結構嫌な雰囲気になった」「自分たちもたまに呼んでいた」などと話している。

 Aさんの父親は言う。

取材を受ける父親

「息子の高校入学直後、私の実母が亡くなり、実父のことが心配だったために実家に戻っていました。まもなく、息子は嫌がるあだ名をつけられ、いじめられていました。そのことを妻には言っていました。背が大きいことで、幼稚園でも、小中学校でもいじめられたことがあり、話し合える親子関係だったので、このことがわかりました」

 “不快なあだ名”をつけられた背景には、Aさんの背が高いことのほか、発達障害傾向があった。小学校2年の頃、両親は「緊張するとひらがなが書けない」と打ち明けられた。こうした事情もあり、「変わるべきは僕だ」と思った父親。Aさんの特性を理解することに努め、「辛い思いも楽しい思いも共有しようとした」と話す。だからこそ、親子のコミュニケーションは密だった。

 6月初旬、いじめの発覚があり、AさんとAさんの母親、担任の教員とで三者面談が行われた。その上で、Aさんの母親は適切な対応を取ることを要請した。担任は翌日、野球部顧問に伝え、クラス全体にも注意した。野球部の保護者会でもチームワークの重要性を訴え、事件や事故を予測して注意喚起したが、いじめは止まらなかった。

「Aは中学の野球部ではピッチャーでした。市内の大会で準優勝したこともあります。いじめられながらも、野球が好きでした。『アウトをとると、仲間が喜んでくれるのが嬉しい』と話していたんです。高校でも、部員は多くはないので、特性があっても、大切にされるのではないかと思っていたんです」(Aさんの父親)

約10メートルの距離から硬式球を投げつけられ

 同じ6月には、Aさんの後頭部に硬球があたり、脳震盪を起こした。ダブルプレーの練習中だった。学校は「偶然の事故」であり、いじめではないと判断した。この頃、Aさんが元気がなかったために、顧問が声をかけた。「嫌なあだ名で呼ばれたり、部内の役割を押し付けられている」との訴えがあった。そのため、このときは部員を注意した。

 7月24日、キャッチボール中に加害生徒が他の部員から揶揄された。Aさんは咳払いをしただけだが、Aさんも笑ったと感じた。そのため、加害生徒が、約10メートルの距離からAさんに硬球を投げつけた。左前腕部と左足付け根付近を痛打。左骨盤部挫傷のけがを負った。

 調査会の報告書では「関係生徒からの供述にはばらつきがあったものの、痛がった、うずくまったとの供述は複数あり、うずくまり苦痛を表明したことは認定した」と記されている。

 

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投手をしていたAさん(小学校6年当時、父親提供)
 

学校は具体的な対応をせず「息子だけが排除された形になりました」

 8月24日、2年生部員6人が集まったときに、Aさんを LINEのグループから外した。聞き取りによると、「(部活に)出て来なくなったので、自分たちで外そうと決めた」「そのときのノリで抜いた感じだと思う」との証言があった。30日、顧問は全部員を集め、事実を確認した上、「Aさんに対して気にかかることがあれば相談するように」と指導した。

 同報告書では「LINEグループからその意に反して外される行為については、これは外された生徒において苦痛を感じることは、特段の事情がない限りは、客観的に明白」とした。そのほか、Aさんの携帯電話のインターネットの閲覧履歴を見られてからかわれていたことも認定されている。

 これらの結果、Aさんは部への復帰を断念。心的外傷後ストレス障害PTSD)の診断を受ける。8月末からAさんは高校へ通学することができず、11月、不登校による留年などの可能性を示唆された。最終的に、12月31日、同校から通信制高校へ転学して、加害者と県に代理人を通じて通告書を送付した。

「学校は具体的な対応をしませんでした。そのため、硬球を投げつけられた件については、学校側に『警察に言うよ?』と話すと、『やるならどうぞ』と言うだけ。結局、警察は学校へ立ち入り現場検証までしています。しかし、初犯で非行歴がないことから、家庭裁判所では『悪質だが、不処分』となったのです。本来なら、校長が認識した段階で、高野連に報告していればよかったんです。しかし、何事もなく練習し、息子だけが排除された形になりました」(Aさんの父親)

一連の行為を「継続的差別的」であるとして、いじめと認定

 その2ヵ月後の2018年2月末、同校は県教委に対して、いじめ防止対策推進法による「重大事態」の発生を報告した。同年3月、県教委は神奈川県いじめ防止対策調査会調査専門部会を設置した。関係者からの聞き取りのほか、7回の会議をして、2019年3月、調査報告書を公表した。

 報告書によると、Aが硬球をぶつけられたのは「故意」と認定。このことで精神的ショックも強く、PTSDの診断などを確認した。そのため、少なくとも、硬球の投げつけ、LINEグループ外しなどの一連の行為は、「単発的偶発的なもの」ではなく「継続的差別的」であるとして、いじめと認定した。

 不登校・転学の原因については、いじめである可能性を否定できない、とした。

 

また、いじめの原因が「継続的差別的」であるとした上で、「単に問題となった行為を禁止するだけでなく、何故にかかる行為がなされたのか理由を問い、その上で如何なる理由も相手に敢えて苦痛を加えることを正当化しないことを明確にした上で、その理由となった事情についてどのように解決するか考察させること」とした。

 保護者への対応についても、保護者の意図を理解せず、信頼を得られなかったことを指摘する。

打席でスイングをするAさん(小学校6年当時、父親提供)

2018年3月、損害賠償訴訟を提起

 後日、父親が「重大事態報告書」を情報開示請求すると、けがやPTSDの診断については記載項目がありながら、校長は一切記載していなかった。

「校長や教育委員会は、いじめ防止対策推進法による重大事態の基準を私から告げられても無視し続けたが、代理人から訴状を受け取って隠蔽できないと感じたのだと思った。思えば在学中の事実認識も多くがこちらと異なっていたが、学校は調査や確認をしたりその差を埋める事はせず、学校に都合よくまとめていました。

 調査委員会が機能しないことが報じられることがあるが、そこから考えれば評価できる内容でした。『継続的差別的』ないじめとした部分は特に評価できます。ただ、調査以前に、学校側が、息子が登校できるように改善をしてくれるという希望を持っていました。しかし、学校に話をしても、きちんとした対応を取りませんでした」(Aさんの父親)

 こうしたことを受けて、2018年3月、損害賠償訴訟を提起した。弁護士探しは手探り状態だったという。

「ネットで検索して、学校を相手に訴訟ができそうな法律事務所をあたりました。でも、弁護士にどう話せばいいか最初はわかりませんでした」(同前)

 結局、2020年10月、加害者と和解した。和解条項の中には「謝罪」の言葉が入った。また、学校設置者の神奈川県とは2020年12月に和解。「原告が不登校になり、転学に至ったことについて遺憾の意を表明する」ほか、いじめ防止に向けて、引き続き取り組む、とした。

高野連には、虚偽と思われる報告がされている

「3年間の裁判でした。新型コロナ感染拡大防止のための緊急事態宣言の間、裁判がストップして、さらに裁判官が異動で代わったりもしました。当時の校長を証人として法廷で証言させたかったんですが、和解条項にもあるように、証人尋問がなくなりました。その前に裁判所からは『(二次被害は)法的責任を問えない』とも言われたりしました。

 司法の世界は遅れているとは思いますが、司法に“おかしい”というのは負担が大きいので、一旦、決着させました。息子は、結果について納得しましたが、県との関係では、責任を問えなかったため、『申し訳ない』と謝りました」(同前)

 また、日本スポーツ振興センターに対しては、「災害共済給付」を請求した。部活動など学校生活に起因するものであれば、PTSDについても対象になるとされている。そのため、病院での治療代請求が認められた。

ただ、高野連には、虚偽と思われる報告がされているという。

「私たちが認めていない『時系列メモ』を“報告書”として提出したとの説明をしていました。開示請求をした結果、きちんとした報告書でないことがわかりました。さらに、1年後、内容が不十分な恣意的な“報告書”を出していたのです」(同前)

 いじめ防止対策推進法では、調査委員会が首長や関係機関に報告書を提出する際に、きちんと報告がなされているのかを監視する機関はない。ただし、文科省が定めた「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」では、首長などに報告する際には、被害児童生徒・保護者は、調査結果に関する所見をまとめた文書を添えることができ、あらかじめ、そのことを被害児童生徒・保護者に伝えることが明記されている。

 報告書が公表された際、Aさんの保護者は「所見」も提出している。しかし、県のホームページには、所見の有無については書かれていない。「神奈川県いじめ防止基本方針」では「いじめを受けた児童・生徒やその保護者に対して、公表の方針について説明を行う」としているが、父親は「所見を公表するかどうかの説明はありません」と話している。