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佐賀県 中学校いじめ 被害者が救われない判決

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佐賀県鳥栖市の市立中学校で2012年、同学年の男子生徒8人から暴行や恐喝を受けたとして当時1年生だった佐藤 和威かずい さん(22)と家族が、8人とその保護者、鳥栖市に慰謝料など約1億2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が12日、福岡高裁であった。増田稔裁判長は市と保護者の責任は認めず、佐藤さん側の控訴を棄却した。

 判決によると、8人は12年4~10月、佐藤さんに対し、殴る蹴るの暴行を加えたり、エアガンで撃ったりし、佐藤さんから計約32万円を受け取った。

高裁判決は、担任教諭がいじめを認識できなかったとして、鳥栖市には安全配慮義務はなかったと判断。子どもの問題行動を認識できる可能性はなかったなどとして、保護者の監督義務違反も否定した。

 

一方で、1審判決が「男子間の遊び」などとして違法性を認めなかったプロレスの技をかけるなど一部の行為を、いじめ防止対策推進法が定義するいじめと認定。いじめによる心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症は否定したが、精神的な苦痛を受けたとし、1審・佐賀地裁判決と同様に、8人に総額約400万円の支払いを命じた。

 佐藤さんは判決後、「学校側の責任を認めず、被害者が救われない判決」と話した。鳥栖市の天野昌明教育長は「これまでの市の主張が認められたものと考えている」とのコメントを出した。