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いじめは 「重大事態、7日以内に報告を」

文科省有識者会議、調査の指針案を大筋了承

 文部科学省有識者会議は9日、いじめで不登校になった疑いがある「重大事態」について、調査の指針案を大筋で了承した。重大事態と判断した場合、学校が教育委員会などに7日以内に報告することが望ましいとしたほか、調査の際の留意事項を示した。文科省は月内にも都道府県教委などに通知する。

 

 2013年施行のいじめ防止対策推進法は、重大事態を(1)心身や財産に深刻な被害が生じた疑いがある(2)相当期間欠席を余儀なくされている疑いがある−−と定義。学校や教委に調査組織の設置を義務付けたが、自治体によって対応にばらつきがあるとされてきた。

 指針案は、欠席期間が相当期間の目安となる30日になる前から学校が教委などと情報共有を図ることや、事実確認のため児童生徒に聞き取りをする必要があるとした。調査組織が詳細な事実認定が必要と判断した場合は、弁護士など外部の専門家に依頼することも検討。調査資料を破棄することがないよう、保存期間は5年とすることが望ましいとした。

 調査結果をまとめた報告事項の例も示し、いじめがあったと判断した場合は、被害を受けた児童生徒だけでなく加害側の指導や支援方策も記載する必要があることなどの留意事項も示した。