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教師同士のいじめ 凄惨な22の例

次々と新しい事実が明らかになる、神戸市の東須磨小学校で起きた後輩教師へのいじめ問題。

 2017年、教師になったばかりの20代の男性教師は、先輩教師4人から悪質ないじめを受けていたのです。

 無理やり激辛カレーを食べさせられたり、カレーを目につけられたり…。このほか、新車の上に土足であがる、コピー用紙の芯で尻を叩くなど、悪質ないじめは実に50種類にも及んだということです。

【被害教師側が訴える“いじめ”の例】
<暴力的被害>
・平手打ちされる、蹴られる
・コピー用紙の芯で尻を叩かれる
・熱湯入りのやかんを顔に付けられる
・乳首を掃除機で吸われる
・羽交い締めされ激辛カレーを食べさせられる
・首を絞められ呼吸困難
・ビール瓶を口に突っ込まれて飲まされ、瓶で頭を叩かれる

<物的被害>
・鞄に氷を入れられビショビショにされる
・携帯電話を隠される
・出張の土産を目の前で捨てられる
・車にトマトジュースをかけられる
ジーンズをビリビリに破られる

<強要被害>
・激辛ラーメンを無理やり食べさせられ嘔吐、けいれん、しびれ
・焼肉のたれやキムチ鍋のもとなどを大量に飲まされる
・大量のお菓子を口に詰め込まれる
・車での送迎を強いられる

<嫌がらせ・悪口など>
・質問すると「誰に許可得てしゃべっとん!くずがしゃべんな」と言われた
・児童に対し「(被害教師の)いうこと聞かんでいいで」と言われた
・毎日「性病」「ごみ」「くそ」「くず」などと呼ばれる
・「犬」と呼ばれた
・指導案に落書きされた
・髪の毛や衣服を洗濯のりまみれにされた  など

 いじめの被害を受けた教師は休職を余儀なくされ、10月11日に警察に被害届を提出しました。

 一方、加害教師4人は他の教師3人に対しても、セクハラなどの嫌がらせをしていたことが明らかに…。

被害を受けた女性教師:
「自分の女性的な部分に関してネタにされるというか、面白おかしく、他にも人がいる前で話をされるということが何度もあった」

校長:
「私のハラスメント行為に対する認識が甘かったのではないかと思っています」

 校長はいじめについて謝罪しましたが「隠ぺいの意図はなかった」としています。教育現場で起こった、教師のいじめの問題に街の人は…?

女性:
「もっての外やと思います!子どもたちを教育しないといけない立場の人たちが、そんなことするのは言語道断ですね…脅迫罪とかにあたるのかな」

男性:
「世も末かなという感じもせんではないですけど。一種の傷害罪ではあるんじゃないですかね、管理監督する立場の者が責任取らなあかん!学校に限らずどこでも一緒です」

女性:
人間性として教師の免許を与えておくのはどうかなと」

別の女性:
「今回改善されなかったらあれですけど…一度で教師の免許を剥奪するのも、どうかなという風には思います」

 もし、裁判になれば加害教師の罪の重さは?また、校長や教育委員会は監督者としての責任を負うのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「罪の重さとしては、立件されても罰金のみの可能性もあるのではないかと思います。

 実は今回、“教師間いじめ”についての法律的な見解を…とスタッフの方から相談を受けたのが2、3日前なのですが、ところがそれ以降もあとからあとから色々ないじめの疑いが出てきました。

 最初は私『罰金くらいの可能性かな』と思っていたんですけど、いやぁそれで済むのかなという気が、今しています。ですから場合によっては罰金では済まず、その上の懲役の請求という領域までいくのかなと。

 ただ実刑判決、実際に刑務所というところまではいかないとは思いますが、罰金では済まない可能性が少し出てきたのではないかなという感覚があります」

Q.教員免許についてはどうでしょう?

菊地弁護士:
「剥奪というのは難しく、減給あるいは停職といった形ではないでしょうか。

 色んな懲戒処分の種類がありまして、教員免許の剥奪というのは、要は解雇、免許取消ということですね。その下には停職や減給があるんですけど、重い『教員免許の剥奪』については、教育職員免許法第10条で、禁固以上の刑に処せられた時、あるいは懲戒免職処分、つまりクビですよという処分を受けた時などに、教員免許が取り消されることがあり得るとなっています。

 ただ、懲役の可能性が出てきたといっても、実際に刑務所までというのは難しいでしょう。また街の声にも、一回で免許を剥奪するのはどうなのかというご意見もありました。

 もし免職ということになったとして、ご本人が裁判で争った場合どうなるのかというと、裁判所の基本的な考え方としていわゆる『一発レッドカード』は躊躇するんです。まずイエローカードを出して、それでもダメだったらレッドですよということが多いんですね。ですから今回の件でも、いきなり剥奪というのはなかなか難しいと思います」

Q.この罪についても教師が犯したから重いというようなことはないのでしょうか?

菊地弁護士:
「それも加味はされますが、他の方と比べてガクンと違うというところまでは難しいと思います」

Q.また加害教師以外にも、学校側の責任もあると思われますがいかがでしょう?

菊地弁護士:
安全配慮義務違反で損害賠償責任を負う可能性があります。

 例えばパワハラをする上司がいたとして、さらにその上の上司である社長などは『そういう指導をしてはいけない』という配慮をしなければなりません。

 今回で言えば、校長や前校長は同じような義務がありますから、被害に遭われた方の慰謝料などを支払わなければいけない責任を負う可能性はあります」