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熊本の高1いじめ自殺

2013年に熊本県立高1年の女子生徒(当時15)が自殺したのは、学校がいじめに適切な対応を取らなかったためだなどとして、遺族が県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は14日、不適切な指導で生徒が精神的苦痛を受けたと認め、220万円の支払いを命じた。

矢尾渉裁判長は、学校側の対処が「文部科学省の通達や通知に基づいたいじめ対応の知見に沿わず、安全配慮義務に違反していた」と指摘。生徒は事態が改善しないと思って自殺した可能性が高いとした上で「学校側が自殺を具体的に予見できたとは言えない」とも述べた。

昨年5月の一審熊本地裁判決は、いじめを一部認めて同級生に11万円の支払いを命じた一方、自殺に関する学校側の責任を否定し、県への請求を棄却。同級生に関する部分は控訴がなく確定した。遺族は県だけを相手取った控訴審で、一審に続き、県は自殺の責任を負うと主張。新たに、学校側の対応によって生徒が受けた苦痛自体への賠償も請求した。

県の第三者委員会は17年、いじめを認定したものの「自殺の直接の原因は特定できない」とする報告書をまとめている。

生徒の母親(52)は判決後の記者会見で「学校には娘の立場になって考えてほしかった。高裁で娘の言いたかったことが伝わり、心の痛みが認められた」と話した。

熊本県蒲島郁夫知事は「判決内容を確認し、対応を検討する」とのコメントを出した。